カラー用語辞典(色彩検定)

禁色

律令制のもとで着用が禁止されていた着衣の色の事です。

日本の服色制度は中国の五行思想の考え方を基に603年(推古天皇の在位)に制定されました。五行は五条(ごじょう,5つの徳目)に対応し、五行の上に紫(徳)を置き、「徳・仁・礼・信・義・智」という儒教的な6つの徳目をそれぞれ大小に分類して十二の位階色(大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智)としました。徳-紫、仁-青、礼-赤、信-黄、義-白、智-黒が対応されていました。それぞれの徳目の大・小は色の濃淡を表すと伝えられています。

このような当色と言われる自分の官位に相当する色は、推古天皇以後約120年の間に、およそ6回服制があらためられ、その都度当色が制定されました。

当色として定められた自分の官位の色以外は禁色と呼ばれそれ以外の官位の人が着用することは許されませんでした。

(カラースタジオWac/押田 博子)

カラースタジオWac/押田博子